第1章 総 則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人海外インフラ研究協会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

(目的)
第3条 当法人は、日本の政府開発援助(ODA)を必要とする新興国のインフラ整備を支援する事を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)新興国の鉄道、空港、港湾、橋梁、道路、電力、上下水道、都市開発などインフラ整備の基礎的な研究・調査。
(2)外務省、国土交通省、経済産業省などの中央省庁、国際協力機構(JICA)など独立行政法人から講師を招いた社員向けセミナー(勉強会)の開催及び海外視察や現地でのセミナーの開催。
(3)会員相互の親睦を図るため、交流会の開催。
(4)前各号に付随又は関連する一切の事業。

(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 社 員

(入社)

第5条 当法人の目的に賛同し、入社したものを社員とする。
2  社員となるには、当法人所定の様式による申し込みをし、代表理事の認証を得るものとする。

(経費等の負担)
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2  社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に予告するものとする。

(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)
第9条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき。
(4)1年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総社員の同意があったとき。

第3章 社員総会

(開催)
第10条 定時総会は、毎年6月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)
第11条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2  社員総会の招集は、会日のり1週間前までに社員に対して発する。

(決議の方法)
第13条 社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議事録)
第15条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

第4章 役 員

(役員)
第16条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 2名以上
(2) 監事 1名
2 理事のうち1名を代表理事とする。

(選任)
第17条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
3 監事の人気も同一とする。
4 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の残存期間と同一とする。

(理事の職務及び権限)
第18条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(解任)
第19条 理事及び監事は、

(報酬等)
第20条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務遂行の対価として、当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 計 算

(事業年度)
第21条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第22条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

第6章 附 則

(最初の事業年度)
第23条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年3月31日までとする。

(設立時の役員)
第24条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 児島彰、千原直行
設立時代表理事 児島彰
設立時監事 山崎松雄

(設立時の社員)
第25条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりとする。
住 所 神奈川県横浜市金沢区釜利谷西2丁目2番30号
設立時社員 児島彰
住 所 東京都町田市小川3丁目15番地16
設立時社員 千原直行

(法令の準拠)
第26条 本定款に定めない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人海外インフラ研究協会の設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

平成28年4月26日

設立時社員    児島彰

設立時社員    千原直行